自己破産をすると、自宅は基本的に換価処分されてしまいます。
ただし、不動産が売却されるまでの間は破産者ご住んでいられる事ができます。
自宅は資産価値があるため、管財事件になり破産管財人により換価処分され、債権者に平等に配当されるのが原則です。
普通、不動産が売れるまでに最低でも数か月は時間がかかりますので、それまでは破産者も自宅に住むことができるのです。
ただし、ローンの残高が不動産の価値をはるかに超えている場合には、管財事件でなく同時廃止になります。
なぜなら、ローンの残高が多い場合には、換価処分したとしても、抵当権者への分配が優先され、一般債権者への配当は見込めないからです。
その場合には、抵当権者により、抵当権の実行がなされ、不動産が競売にかけられることになります。
ローンの残高が多い場合にも、少ない場合にも、どちらにしても自宅は換価処分されるので自宅は失ってしまう事になります。
自己破産で本人名義の自宅を守ることはできません。
例外があるとすれば、ご主人が自己破産をして、自宅が債務者本人ではなく奥さん名義になっており、かつ奥さんがご主人の連帯保証人になっていない場合のみです。
だからといって、自己破産をする前に奥さん名義に変更すれば、資産隠しとなり免責事由不許可となり借金が免責になることはありません。
現実問題、自己破産を避けることができないと分かった時点では、自宅を守れる合法的な方法はないと思ったほうがよいでしょう
個人再生手続きで住宅資金特別条項という制度を利用することで、住宅ローンのリスケジュールを立てることができます。
あくまでもリスケジュールであり、住宅ローンの減額ができるわけではありません。
ただ、個人再生手続きで住宅ローン以外の借金が大幅に減額できることは確かです。
手続きが自己破産よりも複雑になるということなので、一度債務整理の専門弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。